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明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)
明治八年太政官達第百五十二号
政令
全 0 条
施行:
1875年8月27日
公布:
1875年8月27日
データ取得:2026年10月15日(e-Gov API)
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最新
1875年8月27日
取得:2026/3/5
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