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明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)

明治五年太政官布告第三百三十七号政令全 0 条
施行:1872年11月9日公布:1872年11月9日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1872年11月9日取得:2026/3/5
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太陽暦 一年三百六十五日 閏年三百六十六日四年毎ニ置之

一月大三十一日其一日即旧暦壬申十二月三日
二月小二十八日閏年/二十九日其一日同癸酉正月四日
三月大三十一日其一日同二月三日
四月小三十日其一日同三月五日
五月大三十一日其一日同四月五日
六月小三十日其一日同五月七日
七月大三十一日其一日同六月七日
八月大三十一日其一日同閏六月九日
九月小三十日其一日同七月十日
十月大三十一日其一日同八月十日
十一月小三十日其一日同九月十二日
十二月大三十一日其一日同十月十二日

時刻表

午前零時 即午後十二時 子刻一時 子半刻二時 丑刻三時 丑半刻
四時 寅刻五時 寅半刻六時 卯刻七時 卯半刻
八時 辰刻九時 辰半刻十時 巳刻十一時 巳半刻
十二時 午刻
午後一時 午半刻二時 未刻三時 未半刻四時 申刻
五時 申半刻六時 酉刻七時 酉半刻八時 戌刻
九時 戌半刻十時 亥刻十一時 亥半刻十二時 子刻